役員貸付金に対する利息(認定利息)
代表者等の役員が会社から借入れをすることは、金融機関からの融資等を踏まえると、基本的には望ましくありません。もし発生した場合には、会社の会計上は「役員貸付金」として資産に計上されます。
この役員貸付金について、適正な利息を受け取っていない場合、その差額が役員への給与とみなされる可能性があります(所得税法28条、36条、所得税基本通達36-15)。
これに加えて、令和8年(2026年)から、この「適正な利率」の基準が引き上げられている点にも注意が必要です。
認定利息とは
会社が役員へ金銭を貸し付ける際、無利息又は低い利率で貸し付けると、本来受け取るべき利息との差額が、役員への経済的利益とみなされることがあります。
いわゆる「認定利息」と呼ばれるものです。
この経済的利益は、役員給与として課税対象になり、税務調査における指摘につながる可能性があります。
適用される利率
利率の考え方は、貸付原資によって次のように分かれます(所得税基本通達36-49)。
・会社が金融機関等から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合:その借入金の利率
・それ以外の場合:租税特別措置法上の「利子税特例基準割合」による利率
令和4年から令和7年までは、この利子税特例基準割合による利率が年0.9%で据え置かれていました。
令和8年(2026年)については、年1.3%に改定されています。
無利息でも課税されない例外
以下のようなケースでは、無利息・低利のままでも給与課税されないとされています(所得税基本通達36-28)。
① 災害や病気など、臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は従業員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
② 会社の借入金の平均調達金利など、合理的な基準による利率を定めて貸し付けている場合
③ ①②以外の貸付金で、本来あるべき利息と実際の利息との差額が、年間5,000円(事業年度が1年未満の場合、その事業年度に応じた金額)以下の場合
終わりに
役員貸付金は、資金繰りの都合や一時的な事情から発生することが多く、利息の設定まで意識が及んでいないケースを見かけます。
貸付けを行う前に、貸し付ける金額と利率を検討するようにしましょう。
※ 執筆時点の法令に基づいて記載している点にご留意いただければと思います。
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