【繰戻し還付】どの勘定科目で表示すべきか
池袋の税理士・公認会計士の伊勢です。ご覧いただきありがとうございます。
表題について、結論としては、欠損金の繰戻し還付による税額はPLの「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載することとなっています(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第15項)。ただし、金額的重要性が乏しい場合、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することができます(同項但し書き)。
また、欠損金の繰戻し還付による税額は、欠損金の発生年度において認識することとなっていますので、BSにおいて「未収還付法人税等」その内容を示す適当な科目で表示します(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針第29項)。
この取扱いは、上場会社や上場準備会社に限ったものではなく、「中小企業の会計に関する指針」においても同様に規定されています(中小企業の会計に関する指針第59項)。
例えば、還付を受けたときに雑収入で処理するのは正しくありませんので、ご注意いただければと思います。
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