【法人住民税】店舗型ビジネスの拡大と税

池袋の税理士・公認会計士の伊勢です。ご覧いただきありがとうございます。

飲食店をはじめとする店舗型ビジネスを拡大させる場合、法人住民税の均等割については、経営者の方も知っておいた方がいいと考えています。

法人住民税の均等割は、会社で利益が出ているかどうかに関わらず、基本的に本店や店舗が所在する市区町村(政令指定都市の場合は市内の区)ごとに発生します。
つまり、本店所在地だけで事業をしている間はその自治体への納付のみで済みますが、別の市区町村に新店舗を構えると、その自治体分の均等割が追加で課税されます。

均等割は、以下のように算定されます。税額は年額です。

例① 会社の資本金等の額が500万円の場合

・本店(千葉県柏市)従業者 20名

・支店(千葉県松戸市)従業者 10名

・支店(神奈川県川崎市)従業者 10名

→千葉県で2万円、柏市で5万円、松戸市で5万円。神奈川県で2万円、川崎市で5万円。合計19万円。

例② 会社の資本金等の額が1,500万円の場合

・本店(神奈川県横浜市)従業者60名

・支店(神奈川県川崎市 )従業者 20名 

→神奈川県で5万円、横浜市で163,500円(横浜みどり税込み)、川崎市で13万円。合計343,500円。

このように、法人住民税の均等割は都道府県と市区町村で課税され、資本金等の額と従業者数によって税額が算定されます。

店舗拡大は成長の大きなチャンスですが、こうした税務の視点も忘れずに押さえておいていただいた方がいいと考えます。

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