振込手数料を差し引く行為が禁止されます。
「下請法」が改正され、令和8年(2026年)1月1日から「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として新たに施行されます。
この改正により、委託事業者が受託事業者(中小受託事業者)に委託費を支払う際に、振込手数料を差し引く行為が禁止されるとアナウンスされています。
以下の公表資料によれば、受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を差し引く行為が禁止されるとのことですので、令和8年(2026年)1月1日以降の支払いの際には注意が必要です。
