有償SOやJ-KISSは、資本金等の額に含まれるか
結論としては、含まれないと考えています。
「資本金等の額」の定義は法人税法等で規定されていますが、その計算方法は主に法人税法施行令8条1項に規定されています。
同項の2号において、新株予約権の行使に基づく「株式の交付」をした場合が、3号において、取得条項付新株予約権に基づく「株式の交付」をした場合が含まれると規定されていますが、「 新株予約権の発行」時の金銭の払込みについては規定されていないためです。
なお、有償ストックオプション(有償SO)やJ-KISSで発行されるものは新株予約権ですので、新株予約権の行使により株式を交付した時点で「資本金等の額」に含まれます(法人税法施行令8条1項2号ロ)。
有償SOやJ-KISSなどの新株予約権を発行した場合の参考になれば幸いです。
※ 執筆時点の法令に基づいて記載していますのでご留意いただければと思います。

